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このホームページは関節ファシリテーション学会 九州南支部のホームページです。 Synovial Joints Facilitation



SJF学会 九州南支部 会則
第1章 総則
 
(名称)
第1条: 本会は、「関節ファシリテーション(以下、SJFとする)学会 九州南支部』と称する。
(事務局)
第2条: 本会の事務局を、

〒880-0913 宮崎県宮崎市恒久5丁目11-1
医療法人宗龍会 駒柵脳神経外科 リハビリテーション部 内に置く.
TEL:0985(53)0119 E-mail:sjf.kyusyuminami@gmail.com
Eメール:事務局・お問い合わせ

(目的)
第3条: 本会は、SJF学会の支部として、理学療法士・作業療法士の学識及び技能の向上を図り、もって患者の健康に貢献する。
(事業)
第4条: 本 会は、前条の目的 を達成するため、 研修会及び勉強会、その他必要な事業を行う。
A事業の内容は、役員会で決定する。
   
 
第2章 会員
 
(会員)
第5条:

本 会会員は、 理学療法士及び 作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条の規定による 理学療法士、 作業 療法士の免許を有する者で 、当会の目的に賛同 する者とする。

A本会会員は勤務先住所が、熊本県、大分県、及び宮崎県にあるものとする。
(入会)
第6条:

本 会に入会 を希望する者は、入会申込書を事務局へ提出する。

(入会金及び会費)
第7条: 会員は、下記に 定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
A 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとし、年度中途での入会についても所定の年会費を徴収する。
SJF 学会    本部     入会金   1,000円  年会費   2,000円
SJF 学会 九州南支部   入会金   1,000円  年会費   1,000円
(退会)
第8条:

会員が退会 するときは、 所定の退会届を事務局に提出 する。

A会員が 次号のいずれかに該当する場合は、退会したものと みなす。
(1)死亡したとき
(2) 理学療法士・ 作業療法士免許を取り消されたとき
(3)会費を2年間 滞納した とき
(搬出金品の不返還)
第9条 本会に納付された会費及びその他の 金品は、理由の 如何を問わず返還しない 。
 
第3章 役員
 
(種別)
第10条: 本 会に 次の 役員を置く。
(1)支部長      1名
(2)副支部長    1名 以上
(3)事務局長     1名
(4)学術局長     1名
(5)理事        3名(熊本県、大分県、宮崎県に各1名)
(6)監事       1名以上
(7)相談役      若干名(支部長一任)
但し、任期中に (1)から (7)に定める 役員に欠員が生じた場合、その職務を代行する補欠役員を置くことが出来る。補欠役員は役員会にて選出する。
(選 出)
第11条: 役員は、総会で会員から選出する。
A支部長は、任期終了時に役員会で推薦され、SJF学会本部役員会の承認を得る。
Bその他の役員は、任期の終了時に役員会で推薦され、総会で承認を得る。
(職務)
第12条: 役員は、第4条に定める事業が円滑に行われるよう、分担、協力して会務を行うものとする。

(1) 支部長は、本 会を代表し 会務全般を統括する。

(2) 副支部長は、支部長を補佐して本会の実務全般を指揮し、支部長不在時にはその職務を代行する。

(3) 理事は、支部長、副支部長を補佐するとともに、管轄する県の責任者として下記の職務を行う。

  @勉強会、研修会の企画運営
  A会員への連絡及び県内のとりまとめ

  B活動内容の支部長への報告

(4) 事務局長は、本会の事務局を統括し、事務全般を行う。

(5) 学術局長は、学術局を統括し、研修会・講習会等、学術に関する業務全般を行う。

(6) 監事は、民法第59条に規定される職務を行う。

(7) 相談役は、支部長の諮問に応じて本会に助言する。

(8) 補欠役員の職務は、常任役員の職務に準じる。

(9) 役員会は、会運営に必要な部を置き人員を配置できる。

(任 期)
第13条: 役員の任期は、4月1日より翌々年の3月31日までの2年間とする。

A役員 の再任 は妨げない。

B補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。

C辞任叉は任期満了の場合においても、 後任者が就任するまでは 前任者がその職務を 代行しなければならない。

(解 任)
第14条:

本会の役員が次の各号に該当する場合には、 役員会において過半数の 議決に基づき解任することがで きる。

ただし 、その役員の要求があれば 役員会 において弁明の機会を与えなければならない。

A 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
B 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員会)
第15条: 役員会は、年1回以上開催される。

A支部長は、必要に応じて役員会を開催することができる。

B役員は、必要に応じて役員会開催を支部長に要請することができる。
C役員会における議案は、役員の総意をもって承認される。
   
第4章 総会
   
(総 会) 総会は、毎年2月または3月に行われ、提案された議題について討議、議決を行う。
第16条: A各県に代議員をおく。

B代議員は、各県会員の意見を聴取して総会で議決権を行使するとともに、各県理事を補佐する。

C総会は、代議員の半数以上の出席をもって成立するものとする。
D代議員は、委任状をもって出席にかえることができる。
E議案は、出席した代議員の半数以上の議決をもって承認される。
F支部長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
G一般会員の参加ができるものとする。
   
 
第5章 付則
 
(会則の変更及び追加)
第17条: 会則の変更、及び追加は、総会の承認を必要とする。
(改訂)
第18条: 平成19年4月1日より、本会則に従って運営する。
平成22年4月1日より、本会則に従って運営する。

平成23年4月1日より、本会則に従って運営する。

平成24年4月1日より、本会則に従って運営する。

   
   

 

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