第1章 総則 |
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(名称) |
第1条: |
本会は、「関節ファシリテーション(以下、SJFとする)学会 九州南支部』と称する。 |
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(事務局) |
第2条: |
本会の事務局を、 |
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〒880-0913 宮崎県宮崎市恒久5丁目11-1
医療法人宗龍会 駒柵脳神経外科 リハビリテーション部 内に置く.
TEL:0985(53)0119 E-mail:sjf.kyusyuminami@gmail.com
Eメール:
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(目的) |
第3条: |
本会は、SJF学会の支部として、理学療法士・作業療法士の学識及び技能の向上を図り、もって患者の健康に貢献する。 |
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(事業) |
第4条: |
本 会は、前条の目的 を達成するため、 研修会及び勉強会、その他必要な事業を行う。 |
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A事業の内容は、役員会で決定する。 |
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第2章 会員 |
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(会員) |
第5条: |
本 会会員は、 理学療法士及び 作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条の規定による 理学療法士、 作業
療法士の免許を有する者で 、当会の目的に賛同 する者とする。 |
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A本会会員は勤務先住所が、熊本県、大分県、及び宮崎県にあるものとする。 |
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(入会) |
第6条: |
本 会に入会 を希望する者は、入会申込書を事務局へ提出する。 |
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(入会金及び会費) |
第7条: |
会員は、下記に 定める入会金及び年会費を納入しなければならない。 |
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A 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとし、年度中途での入会についても所定の年会費を徴収する。 |
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SJF 学会 本部 入会金 1,000円 年会費 2,000円 |
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SJF 学会 九州南支部 入会金 1,000円 年会費 1,000円 |
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(退会) |
第8条: |
会員が退会 するときは、 所定の退会届を事務局に提出 する。 |
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A会員が 次号のいずれかに該当する場合は、退会したものと みなす。 |
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(1)死亡したとき |
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(2) 理学療法士・ 作業療法士免許を取り消されたとき |
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(3)会費を2年間 滞納した とき |
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(搬出金品の不返還) |
第9条 |
本会に納付された会費及びその他の 金品は、理由の 如何を問わず返還しない 。 |
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第3章 役員 |
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(種別) |
第10条: |
本 会に 次の 役員を置く。 |
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(1)支部長 1名 |
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(2)副支部長 1名 以上 |
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(3)事務局長 1名 |
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(4)学術局長 1名 |
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(5)理事 3名(熊本県、大分県、宮崎県に各1名) |
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(6)監事 1名以上 |
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(7)相談役 若干名(支部長一任) |
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但し、任期中に (1)から (7)に定める 役員に欠員が生じた場合、その職務を代行する補欠役員を置くことが出来る。補欠役員は役員会にて選出する。 |
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(選 出) |
第11条: |
役員は、総会で会員から選出する。 |
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A支部長は、任期終了時に役員会で推薦され、SJF学会本部役員会の承認を得る。 |
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Bその他の役員は、任期の終了時に役員会で推薦され、総会で承認を得る。 |
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(職務) |
第12条: |
役員は、第4条に定める事業が円滑に行われるよう、分担、協力して会務を行うものとする。 |
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(1) 支部長は、本 会を代表し 会務全般を統括する。 |
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(2) 副支部長は、支部長を補佐して本会の実務全般を指揮し、支部長不在時にはその職務を代行する。 |
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(3) 理事は、支部長、副支部長を補佐するとともに、管轄する県の責任者として下記の職務を行う。 |
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@勉強会、研修会の企画運営 |
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A会員への連絡及び県内のとりまとめ |
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B活動内容の支部長への報告 |
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(4) 事務局長は、本会の事務局を統括し、事務全般を行う。 |
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(5) 学術局長は、学術局を統括し、研修会・講習会等、学術に関する業務全般を行う。 |
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(6) 監事は、民法第59条に規定される職務を行う。 |
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(7) 相談役は、支部長の諮問に応じて本会に助言する。 |
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(8) 補欠役員の職務は、常任役員の職務に準じる。 |
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(9) 役員会は、会運営に必要な部を置き人員を配置できる。 |
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(任 期) |
第13条: |
役員の任期は、4月1日より翌々年の3月31日までの2年間とする。 |
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A役員 の再任 は妨げない。 |
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B補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。 |
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C辞任叉は任期満了の場合においても、 後任者が就任するまでは 前任者がその職務を 代行しなければならない。 |
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(解 任) |
第14条: |
本会の役員が次の各号に該当する場合には、 役員会において過半数の 議決に基づき解任することがで
きる。 |
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ただし 、その役員の要求があれば 役員会 において弁明の機会を与えなければならない。 |
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A 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
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B 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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(役員会) |
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第15条: |
役員会は、年1回以上開催される。 |
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A支部長は、必要に応じて役員会を開催することができる。 |
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B役員は、必要に応じて役員会開催を支部長に要請することができる。 |
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C役員会における議案は、役員の総意をもって承認される。 |
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第4章 総会 |
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(総 会) |
総会は、毎年2月または3月に行われ、提案された議題について討議、議決を行う。 |
第16条: |
A各県に代議員をおく。 |
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B代議員は、各県会員の意見を聴取して総会で議決権を行使するとともに、各県理事を補佐する。 |
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C総会は、代議員の半数以上の出席をもって成立するものとする。 |
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D代議員は、委任状をもって出席にかえることができる。 |
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E議案は、出席した代議員の半数以上の議決をもって承認される。 |
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F支部長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 |
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G一般会員の参加ができるものとする。 |
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第5章 付則 |
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(会則の変更及び追加) |
第17条: |
会則の変更、及び追加は、総会の承認を必要とする。 |
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(改訂) |
第18条: |
平成19年4月1日より、本会則に従って運営する。 |
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平成22年4月1日より、本会則に従って運営する。 |
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平成23年4月1日より、本会則に従って運営する。 |
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平成24年4月1日より、本会則に従って運営する。 |
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